○最低制限価格制度に関する要綱
平成24年4月6日
要綱第2号
第1 目的
浦臼町が発注する工事(建設工事等)の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した良質な工事の施工を確保することを目的として、最低制限価格制度を定める。
第2 対象工事
最低制限価格の設定は、原則として予定価格が1,000万円を超える工事を対象とする。ただし、予定価格が1,000万円以下の工事であっても支出負担行為者が当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。
第3 最低制限価格の設定
(1) 最低制限価格の設定
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を越える場合にあっては10分の9.2と、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2) 町長の承認
建設工事の所管課長は、最低制限価格の設定に当たっては、最低制限価格設定承認申請書(別記第1号様式)により、町長の承認を得るものとする。
(3) 予定価格調書の作成
支出負担行為者は、対象工事に係る請負契約を競争入札に付そうとするときは、最低制限価格を記載した予定価格調書(別記第2号様式)を作成するものとする。
(4) 入札参加者への周知
支出負担行為者は、公告又は指名通知によるほか入札参加者に対し、競争入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際においても最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。
(5) 落札者の決定
支出負担行為者は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の最低価格の入札者を落札者とするものとする。
第4 その他
支出負担行為者は、予定価格、最低制限価格、最低制限価格の率その他予定価格が推定されるものの取り扱いについては、他に秘密が漏れることのないように充分に注意しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月10日以後に起工決定を行う工事についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附則(平成25年11月27日要綱第15号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日要綱第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


