○浦臼町土地連絡調査の成果の保管及び閲覧に関する規程
昭和41年4月12日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、国土調査法に基づく地籍調査に資するための貸付を受けた土地連絡調査の成果(以下「成果」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(担当課及び主務者)
第2条 成果の保管及び閲覧に関する事務は、開発振興室において行うものとし主務者を定めるものとする。
(保管の期限)
第3条 成果の保管は当該地区の地籍調査の調査期間中とし調査が終了したときは速やかに返納しなければならない。
(保管の要領及び取扱い)
第4条 成果の保管及び取扱は次の各項に掲げる要領によるものとする。
(1) 錠をかける事のできる不燃性の石倉に格納し、これのない場合は錠をかける事のできる不燃性の容器に格納すること。
(2) 第1号の容器は非常持出物品とし、これに標識すること。
(3) 成果は主務者が直接に取り扱うものとする。
(4) 成果の閲覧のため、特に定めた場所(担当課又は係)以外に持ち出してはならない。
(5) 成果はみだりにその内容に変更を加える事が出来ない。
(6) 主務者は保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
(閲覧の場所)
第5条 成果の閲覧は特に定めた場所においてしなければならない。
(閲覧の申込)
第6条 成果を閲覧しようとする者は、あらかじめ閲覧申込書を町長に提出するものとする。
(閲覧者の心得)
第7条 閲覧者は閲覧については次の事項を守らなければならない。
(1) 成果は閲覧のため、特に定められた場所(担当課又は係)以外に持ち出さぬこと。
(2) 成果を汚損若しくは毀損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(閲覧の終了)
第8条 閲覧者は閲覧が終ったときは、直ちに成果を主務者に返納するものとする。
(閲覧の制限及び弁償)
第9条 主務者は閲覧者が第7条の各号の規定に違反し、係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。閲覧中の成果を汚損又は破損した者に対しては、主務者はこれを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附則
この規程は、昭和41年4月12日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。