○浦臼町道路占用料減免取扱要綱
平成14年3月29日
要綱第5号
この要綱は、浦臼町道路占用条例(昭和60年浦臼町条例第15号)第4条に定める占用料減免については、次のように取扱うものとする。
1 占用料の減免(第4条関係)
北海道旅客鉄道株式会社及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しない。なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5により徴収できないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、全て徴収しない。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。
街灯の設置(個人の設置を除く。)・農道・林道その他の公共通路・及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する路外駐車場に係る占用料は、徴収しない。
その他占用料を徴収しない物件。
ア 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線並びに電柱、電話柱、支柱又は支線の占用に伴う架空の道路横断電線(共架電線及び有線放送事業を行う公益法人の設ける架空の道路横断電線を除く。)
イ 公共的団体(営利を目的としない団体)又は、電気事業者若しくは第1種電気通信事業者の設ける架空の道路横断電線、各戸引込電線及び他の道路への分岐電線
ウ 電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道、下水道の各戸引込地下埋設管(個人の設ける道路側溝又は雨水桝に接続する排水管を含む。)
エ バス停留所標識
オ 災害の発生予防及び復旧による占用物件
カ 浦臼町土地開発公社の行う事業の占用物件
キ 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件
2 減免申請
前項第4号の規定により道路占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
