○浦臼町道路占用条例

昭和60年9月30日

条例第15号

浦臼町道路占用条例(昭和46年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 別表の占用料に消費税法所定の税率を乗じて得た額を加算した額を徴収する。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、納額告知書により一括して徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分納することができる。

2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成8年6月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月19日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表

占用物件

占用料

単位

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

310

第2種電柱

480

第3種電柱

650

第1種電話柱

280

第2種電話柱

450

第3種電話柱

620

その他の柱類

28

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

170

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560

郵便差出箱及び信書便差出箱

240

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

12

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

17

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

34

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

50

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

67

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

120

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

170

外径が1メートル以上のもの

340

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

560

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

760

標識

1本につき1年

450

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

560

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

56

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

上記のいずれにも該当しないもの

町長がその都度定める

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは1平方メートル又は1メートルとし計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

浦臼町道路占用条例

昭和60年9月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第15号
昭和61年3月20日 条例第5号
平成8年6月19日 条例第9号
平成9年3月19日 条例第25号
平成23年3月9日 条例第2号
平成23年12月13日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第15号