○浦臼町エゾシカ肉等購入費助成事業実施要綱

令和3年3月24日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町ジビエ処理加工センターで処理されたエゾシカ肉及びその加工品(以下、「エゾシカ肉等」)購入費の一部助成に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 エゾシカ肉等の購入に要する経費の一部を助成することにより、エゾシカ肉等の消費拡大を図り、地域振興に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。

(1) 1号認定 消費者への料理提供を目的としてエゾシカ肉等を購入する飲食店事業者の認定

(2) 2号認定 消費者への販売を目的としてエゾシカ肉等を購入する飲食料品小売業事業者の認定

(助成対象)

第4条 この要綱に定める助成の対象となる者は、浦臼町内に住所を有する店舗を持つ事業者とする。

(助成の範囲)

第5条 第4条に定める事業者が、第3条第1項第1号及び第2号に定める認定の対象となる事業を目的に第3条(3)に定める販売企業から購入するエゾシカ肉等の費用に対して助成する。

(申請)

第6条 エゾシカ肉等購入費助成の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エゾシカ肉等購入費助成認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第7条 町長は、前条の申請書が提出された場合は認定の可否を決定するものとし、その結果をエゾシカ肉購入費助成認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定により決定した内容について、町は販売企業とその認定内容を共有するものとする。

(助成金の額)

第8条 1号認定の場合は購入費の10分の6、2号認定の場合は購入費の10分の5を乗じて得た額を上限に助成する。ただし、毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成の方法)

第9条 販売企業は、町に対し認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)の購入費のうち第8条に定める割合の額を請求するとともに、認定事業者に対し購入費から町助成額を除いた額以内の額を請求するものとする。

(エゾシカ肉の譲渡または転売の禁止)

第10条 認定事業者は、購入したエゾシカ肉等を第3条に定める事業以外に用いてはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、認定事業者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の認定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の執行後もなおその効力を有する。

(令和6年3月27日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町エゾシカ肉等購入費助成事業実施要綱

令和3年3月24日 要綱第8号

(令和7年3月24日施行)