○浦臼町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給助成金交付要綱
令和4年10月27日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた農業者を支援するため、新型コロナウイルス対策に係る融資制度を利用し、資金の融資を受けた際に発生する利子の補給措置を特別に講じることにより、当該農業者の経営安定化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱において、利子補給助成金を受けることができる者は、浦臼町に住所を有する農業経営者で次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、農地所有適格法人の場合は、主たる事務所の所在地を町内に有し、かつ構成員の4分の3以上が町内に住所を有している者とする。
(1) 町税を完納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(利子補給助成金の対象資金)
第3条 利子補給助成金の対象資金は、ピンネ農業協同組合(以下「取扱金融機関」という。)が行う新型コロナウイルス対策経営安定資金として融資する「JA農業経営緊急支援資金」とする。
(対象となる利子補給助成金)
第4条 前条の規定により毎年度交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額)に対し1.0パーセントを乗じて得た額とする。
2 利子補給助成期間は貸付実行日から5年以内とする。
(助成金の代理受領)
第5条 取扱金融機関は、農業者の委任を受けて助成金の受領を代理することができるものとし、代理受領した助成金の全額を当該農業者のJA農業経営緊急支援資金利子に充当するものとする。
(助成金申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、浦臼町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を取扱金融機関に経由の上、翌年1月31日までに町に提出しなければならない。
2 取扱金融機関が助成金の交付を代理受領する時は、浦臼町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金利子補給助成金代理受領申請書兼実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して町に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条各号の申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類等の内容を確認の上、交付を決定し、助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)を交付対象者に対し交付を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


