○〔旧〕浦臼町融雪促進剤購入費助成金交付要綱

平成30年6月19日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成29年度冬季の大雪による農業被害が甚大であったことを受け、農業生産基盤であるほ場の融雪を促進するため、浦臼町内において農業を営む者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内で融雪促進剤の購入費の一部を助成することにより、営農活動の維持・継続、農業経営の安定を図り、もって本町基幹産業である農業の振興を図ることを目的とし、助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 浦臼町に住所を有する農業者

(2) ピンネ農業協同組合

(3) その他町長が必要と認める者

(助成対象)

第3条 前条各号に規定する助成対象者への助成は次の各号を全て満たすものとする。

(1) 平成30年度の営農活動のために農業者が購入したと認められる融雪促進剤(以下「融雪剤」という。)

(2) 平成29年11月から平成30年4月までに購入した融雪剤

(3) 購入代金の支払が完了した融雪剤

(4) 購入した融雪剤の納期、種別、数量、購入代金の支払が完了していることを証する書類が整備・保管されているもの

(助成対象要件)

第4条 第2条第2号に規定する助成対象者への助成は、別途、ピンネ農業協同組合が行う融雪剤購入費の一部について助成する事業(以下「JAピンネ融雪促進資材購入助成事業」という。)の助成対象となった融雪剤とする。

(助成額等)

第5条 助成金の額は、購入した融雪剤の種別、購入価格に関わらず、1袋につき50円を乗じて得た額とする。

2 融雪剤の購入について、1袋当たり単価による購入ではなく、重量当たり単価での購入における袋数の算出方法は、購入した総重量を20キログラムで除して得た袋数とし、この袋数に1袋未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の代理受領)

第6条 ピンネ農業協同組合は、農業者の委任を受けて助成金の受領を代理することができる。

(交付申請)

第7条 第2条第1号及び第3号に規定する助成対象者が助成金の交付を受けようとする時は、浦臼町融雪促進剤購入費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号に規定する助成対象者が助成金の交付を受けようとする時は、浦臼町融雪促進剤購入費助成金代理受領申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 第2条第1号に規定する農業者で、既に第4条に規定するJAピンネ融雪促進剤購入助成事業の助成対象となった融雪剤がある場合は、ピンネ農業協同組合に対する助成の申請をもって交付申請があったものとみなし、これを省略することができる。

(交付の決定及び助成金の交付)

第8条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する申請書を受理した時は、その内容の審査及び次条に定める必要に応じて行う立入調査により、適正であると認めた時は、助成金の交付を決定し、浦臼町融雪促進剤購入費助成金請求書(様式第3号)を当該申請者から徴したうえ速やかに交付するものとする。

(立入調査)

第9条 町長は、助成金を適正に交付するために必要と認められる時は、助成対象者に対して、助成金の交付申請の内容に関し報告を求め、又は当該職員に現地等に立入り、関係書類の提出を求め、若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の備付等)

第10条 助成対象者は、本助成金の交付に関する関係書類を備え、交付金の交付の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、助成金の支出に関しては、平成31年5月31日まで効力を有するものとする。

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〔旧〕浦臼町融雪促進剤購入費助成金交付要綱

平成30年6月19日 要綱第25号

(平成31年4月1日施行)