○浦臼町新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金交付要綱
令和2年10月9日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大に伴い、影響を受けている事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、事業全般に広く使える資金として交付する応援給付金について定めるものとする。
(給付金の交付)
第2条 町長は、次条に規定する交付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、浦臼町新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 この要綱において給付金を受けることができる者は、この要綱の公布の日においてすでに事業を営む者で、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 浦臼町に住所を有する個人または浦臼町に主たる事業所を置く法人で、令和2年1月から令和2年12月までに農畜作物の出荷実績があるまたは出荷調整等のやむを得ない理由により出荷が出来なかった農業経営者
(2) 浦臼町に住所を有する個人事業者または浦臼町に本社を有する法人であり、浦臼町内に事務所や店舗を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する者)で、令和2年1月から令和2年12月までに事業収入等がある者。ただし、主たる事業が総務省の定める日本標準産業分類大分類A農業・林業、J金融業・保険業、P医療・福祉、Q複合サービス業、S公務・宗教を営む事業者及び浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第7条の規定により指定された指定管理者を除く。
(1) 第6条に定める交付申請時において、今後も事業を継続する意思がある者
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(給付金の額等)
第5条 給付金の額は、200,000円とする。
2 事業者が複数の事業を営んでいる場合であっても、給付金の給付は事業者1者に対し1回限りとする。
(給付金の申請)
第6条 給付金の申請を受けようとする者は、次に掲げる書類を令和3年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 浦臼町新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援給付金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 2019年12月31日以前に事業を開始している事業者については、2019年分の確定申告書第1表の控え(収受日付印が押印されていること(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字されていること。))または、e-Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。なお、収受日付印または受信通知のいずれも存在しない場合には、納税証明書(ただし、事業所得金額の記載のあるものに限る。)でこれに代えることができる。
(3) 2020年1月1日以降に事業を開始した事業者については、それを証する書類。
(4) 本人確認書類
(5) 給付金の振込先を確認できる通帳等の写し
(6) 第3条第1項に定める交付対象者においては、令和2年1月から令和2年12月までの間に農作物を出荷したことがわかる書類または出荷調整を受けたことがわかる書類
(7) 第3条第2項に定める交付対象者においては、令和2年1月から令和2年12月までの間に事業収入を得ていることを証する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(給付金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等の内容を確認の上、交付を決定し、交付対象者に対し交付を行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、または既に交付した給付金を返還させることができる。
2 給付金の交付を受けた者が交付申請日から1年に満たないで事業継続を終了したときは、給付金の交付決定を取り消し、既に交付した給付金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
