○浦臼町経営継承・発展等支援事業交付要綱
令和3年7月14日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農業の持続的な発展を図るためには、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代に継承していく必要がある。他方で、地域の経営資源の受け手として期待される担い手の高齢化が進行していることから、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保する。
本事業の実施にあたっては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付2経営第2902号農林水産事務次官依命通知。以下「国の交付要綱」という。)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日一般社団法人全国農業会議所制定。以下「国の交付規則」という。)、当該経営継承・発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局(一般社団法人全国農業会議所)作成。以下「国の公募要領」という。)の定めによるほか、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下「町の交付規則」という。)及び本要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 町長は、次に掲げる補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
1 補助対象者が個人事業主の場合
ア 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)から、その経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書、その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を作成し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成24年4月6日付23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
2 補助対象者が法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のために交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。)の場合
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者は事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持、発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。
3 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けていない者。
4 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう、以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(補助対象経費)
第3条 本事業の目的を達成するために必要となる専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費または外注費に係る経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)を補助対象経費とし、各経費の詳細については当該国の実施要綱及び国の公募要領によること。また、町長への届出をせず交付決定前に発注、購入、契約等を行った場合は原則補助対象外とする。
(補助率及び補助金額)
第4条 補助率は2分の1以内、補助対象者1人当たりの補助金額は100万円以内とし、国及び浦臼町が補助金額の2分の1ずつ負担する。ただし、以下のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の2分の1に1円未満の端数が生じた場合は、国の補助金額は1円未満を切り捨てた額とし、浦臼町の補助金額は1円未満を切り上げた額とすること。
(2) 見積合わせ等により、事業費及び補助金額の低減に努めること。
(事業実施期間)
第5条 補助対象者は、原則事業実施年度の3月31日までに事業完了しなければならない。
(審査基準等)
第6条 町長は、国の実施要綱(別記1―別表1)審査基準及び(別記1―別表2)配分基準表等に基づき審査を行う。
(補助金の返還)
第7条 町長は補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させ、または当該補助金の全部もしくは一部を交付しないものとする。
ア 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
イ 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合
ウ 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合
エ 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行ったにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合
オ 国の実施要綱、国の交付要綱、国の交付規則、国の公募要領、町の交付規則、その他本要綱に定める内容に違反した場合
カ 虚偽の報告等、本事業に関する不正が認められる場合
(整備した機械装置等の処分制限等について)
第8条 本事業により整備した単価50万円以上の機械装置等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間に準じ、町長は補助対象者に対し、財産管理台帳の整備等により処分制限期間中の適切な管理に努めるよう指導する。なお、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、国の実施要綱(別記1)第4条第2項及び第3項に基づき適切な手続きを行うものとする。
(補助事業関係書類の保管)
第9条 当該補助事業実施に関する資料一式は、事業年度終了後5年間は保存すること。ただし、目標未達成等により町長から指示を受けた補助時対象者は、5年以上の保存義務が課せられる場合がある。
(応募申請)
第10条 補助対象者は、期日までに以下に掲げる書類を提出すること。
(1) 取組承認申請書(様式第1号)
(2) 経営発展計画(様式第2号)及び以下添付資料
ア 個人事業主の場合
・個人事業の開業・廃業等届出書(写)
・補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表(写)
・補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税青色申告決算書(写)
・補助対象者に関する所得税の青色申告承認申請書(写)
・家族経営協定(写) ※家族経営協定の場合のみ
イ 法人の場合
・履歴事項全部証明書(写) ※任意組織以外の場合
・役員名簿
・定款または組織及び運営についての規約(写)
・経営継承時点の法人税確定申告表別表一(写)
※法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合
・継承時点の損益計算書(写)
※法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合
・法人税の青色申告承認申請書(写)
※法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合
(3) 様式第2号に記載の内容の根拠となる以下の書類
・事業費の根拠となる見積書(写)
・導入する機械装置等の仕様書やパンフレット ※機械装置等を導入する場合のみ
・「5成果目標の設定―付加価値額」について、現状と目標年度で記載した金額の算出課程
※青色申告の書類(写)及び起債における留意事項を参考に、任意様式で提出
(4) 国の公募要領の配分基準表に基づき付与するポイントに関する以下の根拠書類
・農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた書類(写)
・現状の経営面積(畜産関係については飼育頭数等)がわかるもの(写)
・直近1年間の雇用者のリスト
・直近1年間の雇用者に関する雇用契約書(写)及び出勤日報(写)
(5) チェックリスト(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認めるもの
(1) 計画承認申請時 第10条(1)から(3)に記載の書類
(2) 交付申請時 補助金交付申請書(様式第4号)
消費税及び地方消費税の取扱いに関する報告書(様式第5号)
(1) 事業内容の追加、中止または廃止
(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)
(3) 事業費の30%を超える増加または補助金額の増加
(4) 事業費または補助金額の30%を超える減少
(交付決定前着手)
第13条 補助対象者は、町長から事業実施計画の承認通知を受理したのち、交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は、以下に掲げる留意事項に同意の上、交付決定前着手届(様式第6号)の提出により事業に着手することができる。ただし、交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事業に損失等が生じた場合、これらの損失等は補助対象者が負担すること、および交付決定を受けた補助金額が、交付申請額または交付申請予定額に達しない場合においても意義がないこと。
(事業完了報告兼補助金請求)
第15条 補助対象者は、事業完了した場合、事業完了後14日以内に以下に掲げる根拠書類を添付し、取組完了報告書(様式第7号)を町長に提出すること。
(1) 経営発展計画(様式第2号)に事業の取組の実績を記載したもの
(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行確認が確認できるもの
(3) 支払関係一式(納品書・請求書・領収書等)(写)
(4) 作業日報(写)及び労働契約書(写) ※本事業のために臨時雇用を行った場合
(5) その他、履行確認のために町長が指示するもの
(事業状況報告)
第16条 補助対象者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に以下に掲げる書類を添付して町長に事業状況報告書(様式第9号)を提出すること。
(1) 進捗状況が確認できる「付加価値額、経営面積、従業員数等」に関する根拠書類
※付加価値額については、記載した金額の算出過程がわかる資料を任意様式で作成し、提出すること。
(2) その他、履行確認のために町長が指示するもの
附則
1 この規則は公布の日から施行し、令和3年5月24日から適用する。























