○浦臼町畑作構造転換事業補助金交付要綱
令和2年9月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 浦臼町畑作構造転換事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、畑作構造転換事業実施要綱(令和2年1月30日付け元政統第1591号農林水産事務次官依命通知。(以下「国実施要綱」という。))、畑作構造転換事業実施要領(令和2年1月30日付け元政統第1593号農林水産事務次官依命通知。(以下「国実施要領」という。))、畑作構造転換事業補助金交付要綱(令和2年1月30日付け元政統第1592号農林水産事務次官依命通知。)、北海道畑作構造転換事業補助金交付事務取扱要領(平成30年2月28日付け農産第1395号農政部長通知。)、北海道補助金等交付規則(昭和47年北海道規則第34号。)、浦臼町振興補助金等交付規則(昭和51年3月30日規則第1号。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、畑作営農の大規模化に伴う労働力不足や、自然災害の増加等、畑作産地が直面する様々な課題への対応力を強化するため、省力・効率作業体系の導入、輪作体系の適正化に向けた作付体系の改善、気象災害や病害虫リスクの軽減に向けた取組等を支援することにより、生産性を向上させ、持続可能な畑作産地への構造転換を図ることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 浦臼町長(以下「町長」という。)は、畑作構造転換事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長の認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及びこれに対する補助率は、国実施要綱別表に定めるところによる。
(事業実施計画)
第4条 補助事業を行う者(以下「事業実施主体」という。)は、国実施要領第8の1に定める事業実施計画書を作成しなくてはならない。
(事業の着手)
第6条 事業実施主体が補助事業に着手しようとするときは、着手届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 事業実施主体は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除く。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除く。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、条件を付することができる。
(軽微な変更)
第10条 町長の定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外のものをいう。
(1) 事業費又は補助対象経費の30%を超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の新設、中止又は廃止
(4) 成果目標の変更
(事業遅延の届出)
第11条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第12条 事業実施主体は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとするときは概算払請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施状況の報告)
第13条 町長は、必要に応じ事業実施状況報告書(別記様式第6号)により補助事業の実施状況を事業実施主体に対し報告させることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、補助の適正を期するため事業実施主体に対して、当該事業に関して報告させ又は関係職員にその事務所、事業所に立入り帳簿書類、その他物件を検査させる、もしくは関係者に質問させることができる。
(機械等の導入)
第15条 事業実施主体は、補助事業による機械等の導入が完了したときは速やかに機械等導入完了届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は町の会計年度が終了した日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 事業実施主体が、補助金を本事業以外の用途に使用したとき
(2) 事業実施主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延又はその他不適当な行為をしたとき
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき
(4) 事業実施主体が、その他要綱等及びこの要綱もしくは、これに基づく処分もしくは指示に違反したとき
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が支払われているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第20条 事業実施主体は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の経理)
第21条 事業実施主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、令和2年9月30日から施行し、令和2年1月30日より適用する。









