○浦臼町食料産業・6次産業化交付金事業(加工・直売事業)補助金交付要綱
令和元年8月2日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)本文第3に基づく事業のうち、(1)加工・直売の支援体制整備事業、(2)加工・直売の推進支援事業、(9)加工・直売施設整備事業に基づく事業の実施に関し、町長が予算の範囲内において交付する補助金の交付手続等について、食料産業・6次産業化交付金交付要綱(平成30年3月30日付け29食産第5355号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、食料産業・6次産業化交付金事業補助金交付事務取扱要領(平成25年7月16日付け食政第326号農政部長通知。以下「北海道要領」という。)、北海道補助金等交付規則(昭和47年北海道規則第34号)及び北海道補助金等交付規則の運用について(昭和47年4月1日付け局総第303号副出納長通達)、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)及び、国実施要綱に係る国と北海道が制定する要綱、要領及び取扱い等のほか、この要綱をいう。
(事業の内容等)
第3条 浦臼町食料産業・6次産業化交付金事業(加工・直売事業)の具体的なメニュー、採択要件、取組主体及び補助率は国実施要綱別記1―1、別記1―2、別記8―1並びに別記8―2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 町長より事業実施計画の承認の通知を受け、補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別途定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、事業の目的及び内容により必要がないと認められるものについては、添付を省略することができるものとする。
3 補助金の交付を申請しようとする者は、第1項による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減じて申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、事業の目的及び内容が適切であるかどうか、金額の査定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めた時は、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができるものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合(事業の完了後における成果物の変更を含み、北海道要領第9の1に該当しない軽微な変更を除く。)においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示をうけるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項。
2 町長は、前項のほか、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を附することができるものとする。
(補助金交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金の交付の申請をした者(以下「事業実施主体」という。)に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその旨を事業実施主体に補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定による補助金交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業変更による補助金交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、又は一部の取消し、若しくは、補助金の交付決定の内容、又はこれに附した条件を変更することができるものとする。ただし、事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により事業の全部、又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(2) 事業実施主体が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により事業を遂行することができない場合(事業実施主体の責に帰するべき事情による場合を除く。)。
(着手)
第10条 事業の着手は、原則として補助金の交付の決定通知に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、その理由を明記した補助金の交付決定前着手届(様式第7号)をあらかじめ町長に提出するものとする。なお、この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。
2 事業実施主体は、事業に着手したときは、速やかにその旨を入札結果報告・着手届(様式第8号)により、町長に届け出るものとする。
(事業の遂行)
第11条 事業実施主体は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならないものとする。
(事業遂行状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該事業の遂行の状況に関し、事業遂行状況報告書(様式第9号)により報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
(1) 事業の内容変更をする場合(第6条第1項第1号関係)
事業変更承認申請書(様式第13号)
(2) 事業を中止、又は廃止する場合(第6条第1項第2号関係)
事業中止(廃止)承認申請書(様式第14号)
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合(第6条第1項第3号関係)
ア 事業が予定の期間内に完了する見込みがないときで当該年度内に完了する場合
事業遂行状況報告書(様式第9号)
イ 事業が当該年度内に完了する見込みがないとき、又はその遂行が困難になった場合
事業遂行遅延(不能)報告書(様式第15号)
事業遂行状況報告書(様式第9号)
繰越等実施計画書(様式第16号)
2 町長は、前項の規定による承認申請、又は報告があった場合は、次により速やかに当該事業実施主体に通知するものとする。
(1) 事業の内容変更の承認申請の場合
ア 承認するとき 事業変更承認通知書(様式第17号)
イ 承認しないとき 事業変更不承認通知書(様式第18号)
(2) 事業の中止、又は廃止の承認申請の場合
ア 承認するとき 事業中止(廃止)承認通知書(様式第19号)
イ 承認しないとき 事業中止(廃止)不承認通知書(様式第20号)
(3) 事業の執行の遅延、又は不能の報告の場合
事業執行指示通知書(様式第21号)
(竣工)
第15条 事業実施主体は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第22号)により町長に届け出るものとする。
2 第4条第3項のただし書きにより補助金の交付の申請をした事業実施主体は、前項の事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して提出しなければならない。
3 第4条第3項ただし書きにより補助金の交付の申請をした事業実施主体は、第1項の事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第26号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の事業年度の3月31日までに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第26号)及び、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額の内訳(様式第26号別紙)により、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を事業の終了後に交付するものとする。ただし、事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括、又は分割して事前に概算額を交付することができるものとする。
3 町長は、概算払をすることを決定したときは、概算払決定通知書(様式第30号)により事業実施主体に通知するものとする。
4 町長は、概算払をしないことを決定したときは、概算払不交付決定通知書(様式第31号)により事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第21条 町長は、事業実施主体が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部、又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令、又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第22条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているとき、又は事業実施主体に交付すべき補助金額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施主体に対し期限を定め、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)に附する納付書により、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第23条 事業実施主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 町長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、事業実施主体の申請により延滞金の全部、又は一部を免除することができるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第24条 町長は、事業実施主体が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金及び延滞金の全部、又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額を相殺することができるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 事業実施主体は、財産管理台帳(様式第32号)、その他事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から補助対象施設等の処分制限期間(農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間をいう。)まで、保存しなければならないものとする。
(財産の処分の制限)
第26条 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならないものとする。
(1) 不動産及びその従物。
(2) 1件当たりの取得価格、又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具。
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの。
2 前項の規定は、事業実施主体が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合、又は処分制限期間を経過した場合、及び補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部、又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が補助金交付申請書に記載してあり、本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないと認められる場合は、この限りではないものとする。
5 町長は、財産処分を承認しないことを決定したときは、財産処分不承認通知書(様式第35号)により事業実施主体に通知するものとする。
(その他)
第27条 事業の実施や事業により整備した施設等の管理運営等において必要な諸手続で、この要綱に定めのないものは、国実施要綱及び国交付要綱によるものとし、この場合「都道府県知事」とあるのを「町長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。












































