○浦臼町産地パワーアップ事業補助金交付要綱

平成29年10月12日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知。以下「国要領」という。)、北海道産地パワーアップ事業補助金交付事務取扱要領(平成28年5月26日付農産第304号農政部長通知。以下「道要領」という。)に基づき、事業を実施する取組主体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年3月30日規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別表に規定する取組主体のうち、国要綱第2の2に規定する地域農業再生協議会を経由して、道要領に規定する事業実施計画の承認を受けたものとする。

(補助率)

第3条 補助対象事業に対する補助率は、国要綱別表補助率の欄に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、産地パワーアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び見積書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。

3 申請者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、当該補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(交付決定等の通知)

第6条 町長は、交付決定をしたときは、速やかに交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を産地パワーアップ事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(事業の着工)

第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書を受けた日から補助対象事業を開始することができる。この場合において、交付決定者は、産地パワーアップ事業に係る着工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、決定通知書を受ける前に、補助対象事業を開始することができる。この場合において、申請者は、産地パワーアップ事業に係る交付決定前着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第8条 交付決定者は、補助対象事業の内容について、道要領第9に規定する事業の変更、若しくは、道要領第10に規定する事業の中止又は廃止をしようとするときは、産地パワーアップ事業補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、変更等により補助金の額が増額する場合には、交付決定者は、産地パワーアップ事業補助事業変更及び補助金追加交付承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、事業の変更等に係る申請を承認したときは、産地パワーアップ事業補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(竣工届)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに産地パワーアップ事業に係る竣工届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を完了し、若しくは廃止したとき、又は当該補助金に係る会計年度が終了したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、産地パワーアップ事業補助事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、実績報告書の提出に当たり当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを減額し、産地パワーアップ事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告より当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、産地パワーアップ事業補助金交付額確定通知書(様式第11号。以下「確定通知書」という。)により決定者に報告するものとする。

(概算払)

第12条 補助金の支払方法は、産地パワーアップ事業補助金概算払請求書(様式第12号)により概算払とすることができる。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、第11条の規定により確定した額を補助対象事業が完了した後に交付するものとする。ただし、前条の規定により概算払を受ける場合は、この限りでない。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、産地パワーアップ事業補助金交付請求書(様式第13号)に確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第11条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、産地パワーアップ事業補助金取消決定通知書(様式第14号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、交付決定を取り消した場合において補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の備付け)

第16条 交付決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の財産管理台帳(様式第15号)(以下これらを「帳簿等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して町長が定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 町長は、交付決定者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを管理するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町産地パワーアップ事業補助金交付要綱

平成29年10月12日 要綱第16号

(平成29年10月12日施行)