○浦臼町にんにく産地化支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業所得向上と持続可能な農業への取り組みとして、浦臼町にんにく産地化支援事業に要する経費に対し補助金を交付することにより、本町農業の振興及び活性化を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下、「事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 種子購入助成事業
(2) 生産振興支援事業
(3) 機械導入支援事業
(1) 町内に住所を有している農業者、もしくは町内に住所を有することが確実な農業者
(2) 主たる事務所の所在地を町内に有し、かつ構成員の4分の3以上の者が町内に住所を有している農地所有適格法人
2 前条第3号に規定する事業の補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) JAピンネにんにく生産部会
(2) ピンネ農業協同組合
(1) 町内において農業経営を行っていない者
(2) JAピンネにんにく生産部会に加入していない者
(4) 本町の公租公課の滞納がある者
(補助金の額及び交付対象経費等)
第4条 補助金の額及び交付対象経費等は、毎年度予算の範囲内において別表第1に定めるとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額及び交付対象経費等について、本要綱以外の町単独事業による支援を受けている事業、もしくは受ける予定のある事業については、交付の対象外とする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して、補助金の交付決定通知を行うものとする。
(概算払)
第8条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
2 補助事業者は概算払を受けようとするときは、規則第6条に規定する概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第9条 補助事業者は、事業計画の内容に変更が生じた場合は規則第7条に規定する変更承認申請書に、浦臼町にんにく産地化支援事業作付計画(実績)書(別記様式第3号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する実績報告書に、浦臼町にんにく産地化支援事業作付計画(実績)書(別記様式第3号)及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、規則第13条の規定により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
補助対象事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費等 | 補助率 | その他 | |
事業区分 | 事業内容 | ||||
(1) 種子購入助成事業 | にんにくの種苗購入費を支援 | JAピンネにんにく生産部会に加入している町内農業経営体 | (1) 認定申請により認定を受けた種苗費 (2) その他町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | ・害虫予防対策のため、事前に認定申請により認定を受けた種苗のみ補助対象とする。 ・認定後、補助申請時に作付け計画書及び作付け位置図を提出すること。 ・適正な作付け計画以上の種子及び苗を購入したものについては、補助対象外とする。 |
(2) 生産振興支援事業 | にんにく作付け後の未収益期間を支援 | JAピンネにんにく生産部会に加入している町内農業経営体 | (1) 認定申請により認定を受けた種苗を作付けした適正な面積に対し支援 (2) その他町長が必要と認める経費 | 補助対象面積に対し10a当たり3万5千円 | ・補助対象は、種子購入助成事業により購入した種苗を適正な栽培密度で作付けした圃場で、尚且つ販売を行わない圃場のみとする。 ・補助申請時に作付け計画書及び作付け位置図を提出すること。 |
(3) 機械導入支援事業 | にんにく生産に必要な機械類の整備 | JAピンネにんにく生産部会 | (1) 植え付け機・収穫機などのにんにく生産に必要な機械類 (2) その他町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | ・本事業により整備した機械類は、原則耐用年数以上使用すること。 ・この補助事業は、一回限りとする。 |


