○浦臼町農業次世代人材投資事業交付対象者サポートチーム設置要綱

平成29年4月14日

要綱第11号

(目的)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1「農業次世代人材投資事業」の実施に当たり、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)(以下「実施要領」という。)第6の2の(11)に規定する「サポート体制の整備」を適切に実施するため、浦臼町次世代人材投資事業交付対象者サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を設置すると共に、その運営に関し必要な事項を定める。

(構成機関)

第2条 サポートチームは実施要領第2の2に規定する農業次世代人材投資資金経営開始型(以下「資金」という。)の平成29年度以降の新規交付対象者(以下「交付対象者」という。)に係る「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応するため、各課題の区分に応じて次の各号に定める機関及び団体の者をもって構成する。

(1) 「経営・技術」 空知農業改良普及センター中空知支所

(2) 「営農資金」 ピンネ農業協同組合

(3) 「農地」 浦臼町農業委員会

(4) 「交付主体」 浦臼町

(5) その他必要と認める者

(事務局)

第3条 サポートチームの業務を遂行するため、事務局を置く。

2 事務局は、浦臼町産業課が務める。

3 事務局には、事務局長を置き、浦臼町産業課長をもってこれに充てる。

(活動内容)

第4条 サポートチームは次の各号の活動を行う。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定審査及び同法第14条の5に規定する青年等就農計画の変更認定審査

(2) 交付対象者の経営内容に対応した専属担当者の選定

(3) 交付対象者の就農状況を確認するため、原則として10月と4月の年2回、面談等によるサポートチーム活動記録(実施要領別紙様式第14号)の作成・取りまとめ

(4) 実施要領第6の2の(5)に規定する交付対象者の中間評価

(5) その他実施要領に規定する必要な事項

2 前項第2号の専属担当者の選任決定については、別に定めるところによる。

(会議等)

第5条 サポートチームは次の会議を開催する。

(1) 青年等就農計画認定審査会

(2) 農業次世代人材投資資金交付対象者評価会

2 会議は、交付主体である浦臼町が招集する。

3 会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

4 会議には、必要に応じ北海道指導農業士、北海道農業士、空知農業改良普及センター専門普及指導員等の専門的知識を持つ者を招集し、意見を求めることができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、サポートチームの運営等について必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町農業次世代人材投資事業交付対象者サポートチーム設置要綱

平成29年4月14日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年4月14日 要綱第11号
令和4年3月23日 要綱第6号