○浦臼町産業用無人ヘリコプターオペレーター養成事業助成金交付要綱
平成27年6月9日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、浦臼町における農業従事者の高齢化、戸当たり経営規模の拡大及び農作業の省力化の促進に対応するため、今後利用拡大が見込まれる産業用無人ヘリコプター(以下「無人ヘリ」という。)による病害虫防除に必要な無人ヘリオペレーター技能認定を受けるために必要な経費の一部を助成することにより、町内で活動する航空防除組合における新たな担い手を養成・確保し、もって基幹産業である農業の振興に資することを目的とし、助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 本要綱における助成対象は、一般社団法人農林水産航空協会の認定を受けた機関において、同協会が交付する産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証(以下、「認定証」という。)を新規に取得するための講習(以下、「技能講習」という。)の受講料の他、必要な経費(既取得の認定証の更新及び無人ヘリの新型機種に対応するための拡張に要する経費を除く。)とする。
(交付対象者)
第3条 本要綱における助成金の交付対象者は、町内において活動する次に掲げる航空防除組合とする。
(1) 浦臼航空防除組合
(2) 晩生内航空防除組合
(技能講習受講者の要件)
第4条 技能講習受講者の要件は、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 浦臼町に住所を有し町内で農業を営む農業者及び当該農業者と経営を一にする農業従事者
(事業実施期間)
第5条 本要綱による養成事業の実施期間は、平成27年度から平成29年度までの3か年とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、技能講習受講者1名につき20万円の定額とし、町の定める予算の範囲内において助成する。
(助成の申込み)
第7条 助成金の交付を受けようとする航空防除組合(以下「申請組合」という。)は、技能講習受講者の受講開始前までに産業用無人ヘリコプターオペレーター認定証取得者推薦書兼航空防除組合所属確約書(様式第1号)を町に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 申請組合は、技能講習受講者が講習修了後に認定証の交付を受けた時は、浦臼町産業用無人ヘリコプターオペレーター養成事業助成金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(証明書の提出)
第9条 申請組合は、交付申請書の提出と併せて、技能講習受講者が航空防除組合に所属したことを証明する書類として航空防除組合加入証明書(様式第3号。以下「加入証明書」という。)を町長に提出しなければならない。
(立入調査)
第12条 町長は、助成金を適正に交付するために必要と認められる時は、申請組合に対して、助成金の交付申請の内容に関し、報告を求め、又は当該職員に現地等に立入り、関係書類の提出を求め、若しくは関係者に質問させることができる。
(遵守事項)
第13条 本事業により助成金の交付の対象となった技能講習受講者は、加入した航空防除組合の活動に積極的に参加しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定組合が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した助成金がある場合は、当該交付の決定を取り消した助成金について返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





