○浦臼町自然休養村特別整備事業補助規則
昭和50年4月30日
規則第3号
(目的)
第1条 浦臼町における農業構造の改善を促進し、近年における都市生活者等の自然に親しむ余暇活動の増大傾向に対処するため、自然休養村において、農業経営の改善、観光農林漁業の育成、自然環境の保全等を推進し、農山漁村及び農林漁業の健全な発展に資する。
(定義)
第2条 この規則において「自然休養村特別整備事業」とは、国の自然休養村整備事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農業法人その他町長が別に定めるものをいう。
(1) 実施地区について、町長が認定する自然休養村特別整備事業年度別実施計画に基づいて行う事業に要する経費
(2) 農業団体等に対する事業推進指導に要する経費
2 当該事業などの事業種目及び実施基準は町長が別に定める。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書正副3通を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定を行う。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、また補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の決定に係る、自然休養村特別整備事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払することができる。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(6) 事業費及び事務費に係る補助金につき事務費から事業費への変更
(着手届等)
第10条 補助事業者は補助事業に着手したときは、速やかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎半期末現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し、翌月2日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了したいことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した別記第6号様式の書類正副3通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第9号様式の完了届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の決定)
第16条 町長は、前条の定めによる検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の支払)
第17条 補助金は、支出調書によって支払うものとする。
(実績報告)
第18条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年度の4月1日までに当該補助事業に関し別記第11号様式の実績報告書正副3通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第20条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては既納額を控除した額)100円につき1日10銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、1日3銭の割合で延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、また担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

















