○浦臼町有害鳥獣被害防止対策事業助成金交付要綱
平成23年8月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等の被害を防止するため、浦臼町有害鳥獣被害防止対策事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、浦臼町有害鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費は、協議会が行う有害鳥獣駆除体制の整備に要するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算に定める範囲内の額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(規則第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、必要な審査及び調査を行い、助成金の額を決定するものとする。
2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書(規則第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 助成事業者は、事業が完了し、及び助成金の交付を受けたときは、町長が定める期日までに実績報告書(規則第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の助成金から適用する。