○浦臼町豊かな森づくり推進事業補助金交付規則
令和4年10月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 森林資源の循環利用の確立による林業・木材産業の成長産業化と地球温暖化防止など森林の有する多面的機能が発揮できる豊かな森づくりの推進を図るため、森林所有者が実施する計画的な植林に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則によるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づく補助金の交付対象となった造林事業のうち、「ふるさと山づくり総合計画」及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整第1253号)に基づき実施する次の各号に定める事業とする。
(1) 循環利用タイプ
小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(2) 流動化タイプ
売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、浦臼町内の民有林において、前条に規定する事業を実施する森林所有者とする。ただし、次に掲げる森林所有者は補助金の交付対象としない。
(1) 市町村
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない法人
(事務等の委任)
第4条 補助対象者は、補助金の申請及び実績報告に関する事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に基づく組合をいう。)に委任することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第2条に規定する補助対象事業に要する経費に100分の26を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)とする。
(補助金の交付申請、決定等)
第6条 補助金の交付申請、決定等に係る手続については、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)に定めるところによる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の実施に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象事業に係る森林を当該事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用し、又は当該事業に係る森林の立木の全てを伐採し、若しくは除去(これらの行為が当該事業に係る森林を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後に行われる場合を含む。)したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(5) 第8条に規定する調査に従わなかったとき。
(6) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 補助対象者は、公用又は公共の用に供すること、天災その他やむを得ない理由により前項第3号に該当し、補助金の全部又は一部の返還を命じられた場合は、当該返還額の減免について町長に申し出ることができる。
3 補助対象者は、第1項第3号に該当する行為を行う場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(調査)
第8条 町長は、この規則に定める補助対象事業に関し必要と認めるときは、関係職員を派遣し当該事業に係る関係帳簿及び書類の調査をさせることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(浦臼町未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付規則の廃止)
2 浦臼町未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付規則(平成30年浦臼町規則第11号)は、廃止する。
(規則の失効)
3 この規則は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、助成金の支出に関しては、令和13年5月31日まで効力を有するものとする。