○浦臼町林道維持管理規程

平成元年1月17日

規程第1号

第1条 町が北海道林道事業補助金交付規則により、補助を受けて設置した林道については、町(以下「管理者」という。)がこれを管理し、この規程の定めるところにより維持修繕を行い通行の安全を図り、災害発生の防止に努める。

第2条 林道は、特別の事由ある場合のほか当初の構造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立し、この計画に基づいた維持管理を行う。

第3条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。ただし、この経費は寄附金又は分担金をもってこれに充てることができる。

第4条 管理者は、必要あると認めたときは第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道の受益者に実施させることができる。

第5条 管理者は、次に掲げる場合において林道の使用について制限又は禁止することができる。

(1) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬によって林道を使用するとき。

(2) 災害等により林道としての機能が果たせないとき。

(3) その他林道使用者が、この規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

第6条 管理者は、林道の使用者がその使用に際し、林道又はその附帯施設を破損した場合にその原因が使用者の使用方法に起因すると認めるときは、使用者に直ちに復旧又はその損害を賠償せしめる。

第7条 災害が発生し、道の補助を受けなければ使用不可能な場合は、遅滞なくその状況及び数量を道へ報告するものとする。

第8条 管理者は、林道の合理的な管理に資するために林道台帳を整備し、これに林道の種類・構造等必要な事項を記載し、林道の現況を明らかにしなければならない。

第9条 管理者は、毎年4月末日まで維持管理状況を道へ報告する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

浦臼町林道維持管理規程

平成元年1月17日 規程第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成元年1月17日 規程第1号
平成23年12月13日 訓令第6号