○浦臼町町有林荒廃防止維持管理規則
昭和63年5月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町の管理する森林の荒廃防止、及び、危害の防止を図ることを目的とする。
(表示等)
第2条 町は、その所有する森林を明らかにするため標識(等)を設けるものとする。
(保護)
第3条 森林を保護するため、次に掲げる事項を尊重しなければならない。
(1) 造林火災、国営保険の加入
(2) 火災の予防及び駆除
(3) 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止
(4) 有害動物の予防及び駆除
(5) 境界標、その他標識の保存
(6) 稚樹の保育
(7) 管理人の設置
(禁止行為)
第4条 人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき
(2) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき
(3) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき
(4) その他町長が必要と認めたとき
(命令)
第5条 町長は、前条の規定に違反した者に対し復旧に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。またこれに基因して発生した災害についても、その責めを負わせることができる。
第6条 町長は、施業計画年度ごとに事業実施箇所の内容及び状況等を記録し、常備しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。