○浦臼町林分改良開発事業補助規則

昭和48年10月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 浦臼町における林分改良開発を図るため林分改良開発事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「林分改良開発事業」とは、国の林分改良開発事業実施要領に基づき実施する次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 実施計画樹立事業

(2) 機械施設等設置事業

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、林分改良開発事業を行う森林組合に対し当該林分改良開発事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は、次の表に掲げるとおりとする。

事業区分

補助率

実施計画樹立事業

2分の1以内

機械施設等設置事業

3分の2以内

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする森林組合は、毎年知事が定める日までに別記第1号様式の補助金交付申請書正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、速やかにその副本を空知総合振興局長へ提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容を及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付を申請した森林組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は補助金の交付決定に係る林分改良開発事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた森林組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施計画樹立事業の対象地面積若しくは経費の変更

(2) 機械施設等設置事業における機械若しくは施設の種類若しくは経費の変更

(着手届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の決定を受けた年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況に関し別記第5号様式の遂行状況報告書を作成し、同年の12月20日までに正副2通を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行命令)

第11条 町長は、前条第1項の遂行状況報告書により補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了届)

第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに別記第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第13条 町長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該職員に当該補助事業の検査を行なわせ、別記第6号様式の検査調書を作成させるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。

3 第1項及び前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う是正の措置について準用する。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、当該補助事業を行った年度の終了後速やかに別記第7号様式の実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、速やかにその副本を空知総合振興局長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金がある場合には、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき

(4) 補助事業の完了の見込がないとき

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(6) 前各号のほか、この規則に違反したとき

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に提供してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町林分改良開発事業補助規則

昭和48年10月15日 規則第5号

(平成23年12月13日施行)