○浦臼町農畜産物高度利用化推進委員会設置規則
平成3年4月19日
規則第5号
(設置)
第1条 浦臼町で生産される農畜産物を活用した、付加価値の高い新製品の開発、技術取得、人材養成等による地域食品産業の活性化を推進し、地場産業の総合的振興を図るため「浦臼町農畜産物高度利用化推進委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の構成)
第2条 委員会の委員は、次の各号に定める機関・団体の役職・人員及び知識経験者等とし、町長が委嘱する。
(1) 浦臼町(町長・産業課長・産業課主幹・農政係長) 4名
(2) ピンネ農業協同組合(組合長・農産部長・購買部長) 3名
(3) 空知西部地区農業改良普及センター 1名
(4) 大豆生産部会(会長・部会員) 2名
(5) 浦臼町商工会(青年部長・婦人部長) 2名
(6) 浦臼町農産物加工研究会(会長) 1名
(7) 消費者代表 2名
(8) 知識経験者 若干名
2 委員の任期は、1年とし再任されることを妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は委員会の運営を統轄し、委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。
3 第1項の役員は、委員会において選出する。
(事務局)
第4条 委員会の事務を処理するため、事務局を産業課に置く。
(会議)
第5条 会議は、委員会及び幹事会(第6条の幹事会をいう。)とする。
2 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
3 幹事会は幹事長が招集し、会議の議長となる。
(審議事項の推進)
第6条 委員会の審議事項を具体的に推進するため幹事会を置く。
2 幹事会は、委員会で選任された者をもって構成する。
3 幹事会に正副幹事長を置き、幹事の互選によってこれを定める。
4 幹事長は、幹事会の運営を統轄し幹事会を代表する。副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長事故あるときはこれを代理する。
(報酬・実費弁償)
第7条 委員及び幹事に報酬並びに実費弁償を支給する。ただし、委員、幹事が所属する組織団体の常勤者のときは、これを支給しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。