○浦臼町農畜産物高度利用化推進委員会設置規則

平成3年4月19日

規則第5号

(設置)

第1条 浦臼町で生産される農畜産物を活用した、付加価値の高い新製品の開発、技術取得、人材養成等による地域食品産業の活性化を推進し、地場産業の総合的振興を図るため「浦臼町農畜産物高度利用化推進委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員会の委員は、次の各号に定める機関・団体の役職・人員及び知識経験者等とし、町長が委嘱する。

(1) 浦臼町(町長・産業課長・産業課主幹・農政係長) 4名

(2) ピンネ農業協同組合(組合長・農産部長・購買部長) 3名

(3) 空知西部地区農業改良普及センター 1名

(4) 大豆生産部会(会長・部会員) 2名

(5) 浦臼町商工会(青年部長・婦人部長) 2名

(6) 浦臼町農産物加工研究会(会長) 1名

(7) 消費者代表 2名

(8) 知識経験者 若干名

2 委員の任期は、1年とし再任されることを妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は委員会の運営を統轄し、委員会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

3 第1項の役員は、委員会において選出する。

(事務局)

第4条 委員会の事務を処理するため、事務局を産業課に置く。

(会議)

第5条 会議は、委員会及び幹事会(第6条の幹事会をいう。)とする。

2 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。

3 幹事会は幹事長が招集し、会議の議長となる。

(審議事項の推進)

第6条 委員会の審議事項を具体的に推進するため幹事会を置く。

2 幹事会は、委員会で選任された者をもって構成する。

3 幹事会に正副幹事長を置き、幹事の互選によってこれを定める。

4 幹事長は、幹事会の運営を統轄し幹事会を代表する。副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長事故あるときはこれを代理する。

(報酬・実費弁償)

第7条 委員及び幹事に報酬並びに実費弁償を支給する。ただし、委員、幹事が所属する組織団体の常勤者のときは、これを支給しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。

(平成14年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町農畜産物高度利用化推進委員会設置規則

平成3年4月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成3年4月19日 規則第5号
平成10年4月28日 規則第10号
平成14年12月18日 規則第30号
平成19年3月27日 規則第10号
平成23年12月13日 規則第9号
平成29年3月22日 規則第2号
令和4年3月23日 規則第3号