○浦臼町大豆品質安定化対策推進協議会設置規則
平成3年4月25日
規則第7号
(設置)
第1条 浦臼町で生産される大豆の栽培技術の高位平準化、機械化作業体系の確立による作付面積の拡大や省力化コスト低減を目指し、農業経営の安定化を図るため浦臼町大豆品質安定化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置き、大豆品質安定化対策推進事業の円滑な推進を図る。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員は、次の各号に定める機関・団体の役職・人員とし、町長が委嘱する。
(1) 浦臼町(産業課職員) 5名
(2) ピンネ農業協同組合(農産部長・経営指導部長・営農振興課長・米麦課長・農産課長・営農集団係長) 6名
(3) 空知西部地区農業改良普及センター 2名
(4) 大豆生産部会(会長) 1名
(5) 大豆生産者 若干名
2 委員の任期は、1年とし再任されることを妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は協議会の運営を統轄し、協議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 第1項の役員は、協議会において選出する。
(事務局)
第4条 協議会の事務を処理するため、事務局を産業課に置く。
(会議)
第5条 会議は、協議会及びプロジェクトチーム(第6条のプロジェクトチームをいう。)とする。
2 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。
3 プロジェクトチームはチーフが招集し、会議の議長となる。
(事業の具体的推進)
第6条 協議会の審議事項を具体的に推進するためプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは協議会で選任された者をもって構成する。
3 プロジェクトチームにチーフ・サブチーフを置き、チームメンバーの互選によってこれを定める。
4 チーフは、プロジェクトチームの運営を統轄しプロジェクトチームを代表する。サブチーフは、チーフを補佐しチーフ事故あるときはこれを代理する。
(報酬・実費弁償)
第7条 委員及びチームメンバーに報酬並びに実費弁償を支給する。ただし委員、チームメンバーが所属する組織団体の常勤者のときは、これを支給しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。