○浦臼町良質米生産出荷奨励金交付要綱
平成4年3月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 本町農業の基幹作物は水稲であり、産地間競争が激化する今日、浦臼米としての高い評価を得るため、更には消費者のニーズに応えるためにも、良質米の安定生産出荷が重要である。このことから、地域において、農業者の意識向上を図り、連帯協力の中で良質米の出荷に努力され、優秀な成績を収めた地域に対し奨励金を交付し、良質米の生産出荷の向上を図ることを目的とする。
(交付対象地域)
第2条 交付の対象地域は農事組合を単位とする。また、戸数についてはその地域の農事組合に加入している戸数とする。
(交付基準)
第3条 交付基準は次のとおりとする。
(1) 原則として政府買入基準数量に達していること。
(2) 良質米(一等米)の出荷率の高い地域
(交付金額)
第4条 奨励金は、毎年度予算の範囲内において、次の区分により交付する。
(1) 交付金総額のうち、平等割15%、戸数割25%、出荷達成率割30%及び一等米出荷率割30%とし、それぞれ按分する。なお、出荷達成率割、一等米出荷率割については、各々15,000円を限度として交付する。ただし、平均割、戸数割については第3条の規定にかかわらず交付することができる。
(2) 前号に定める出荷達成率割、一等米出荷率割については次の区分による。ただし、本町の作況指数が100を割った場合に限り、出荷達成率割は90%以下の地域については、本町平均を上回った地域に対して算出点数0.5点とする。
① 出荷達成率割
100%超 ~ 算出点数 5点
95~100% ~ 〃 2点
91~94% ~ 〃 1点
② 一等米出荷率割
95%以上 ~ 算出点数 5点
90~94% ~ 〃 2点
80~89% ~ 〃 1点
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月9日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。