○浦臼町稲作経営安定資金利子補給実施要領
平成9年12月19日
要領第4号
第1条 趣旨
米の需要緩和に伴う自主流通米価格の下落等によって収入減となった農業者(以下「減収農業者」という。)に対し、緊急特別措置として、稲作経営安定資金を融通する金融機関に対し、本町稲作農業と地域経済の安定に資するため利子補給する。
第2条 事業の内容等
1 事業の内容
減収農業者に町長が認めた稲作経営安定資金を融通し、実質金利を年1.0%以下とする農業協同組合等融資機関に対し、利子補給費補助金を交付する。
2 対象者
平成9年に水稲(うるち米)の作付けを行なった農業者であって、次に掲げるすべての要件を満たす者
(1) 農業所得が過半を占め、今後とも意欲的に農業経営を継続しようとする者
(2) 自主流通米価格の下落等により減収となり、経営の維持・安定のために、稲作経営安定資金の融通を真に必要とする者
(3) 新生産調整推進対策実施要綱(平成8年5月10日付け8農産第1550号農林水産事務次官依命通達)第6の6に基づく平成9年度生産調整実施者
3 稲作経営安定資金の内容
(1) 資金使途
経営の維持・安定に必要な資金
(2) 貸付期間
平成9年12月25日から平成10年1月31日まで
(3) 融資機関
資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、銀行、信用金庫
(4) 貸付条件
ア 貸付限度額
価格下落等による減収額の範囲内で第4により認定を受けた額
イ 償還(据置)期限
5年以内(据置なし)
ウ 償還方法
元金均等償還
エ 貸付利率等
(ア) 貸付利率
年3.5%
町は、実質金利1.0%以下とするために利子助成を行う金融機関に対し、0.6%の利子補給を行うものとする。
(イ) 町の利子補給の詳細及びその事務手続については、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年11月7日付け農経第806号農務部長通知)の定めるところによるものとする。
(5) 債権保全措置
本資金の融通に当たっては、通常の物的又は人的担保によるほか、必要に応じ農業信用保証保険制度の活用を図るものとする。
第3条 借入手続
稲作経営安定資金の借入れに必要な手続は、農業近代化資金に係る手続に準じて行うものとし、また、その借入れに係る債務保証に必要な手続は、北海道農業信用基金協会の定めるところによるものとする。
第4条 資金借入れの必要性等の認定
稲作経営安定資金の借入れを希望する者は、借入れの必要性等について、次により融資機関の認定を受けるものとする。
融資機関長は、借入れの認定を行う際、浦臼町農業金融制度資金総合推進会議(以下「推進会議」という。)に諮らなければならない。
1 申請書の作成
借入希望者は、別紙の「稲作経営安定資金認定申請書」(以下「申請書」という。)に減収額及び借入必要額等を記載し、融資機関に申請するものとする。
2 融資機関の認定
申請を受けた融資機関は、減収額及び借入必要額等を確認し、適当と認められる場合は、推進会議に諮り、認定する。
推進会議の協議事項の決定は、構成員全員の意見の一致によるものとする。
3 利子制度の認定
融資機関は第4の1に基づく申請が、第2の2の要件を満たしていることを確認し、適当と認められる場合は、別紙により通知するものとする。
第5条 利子補給に伴う契約の締結について
利子補給を行うに当たって、融資機関は、町長と利子補給についての契約を締結しなければならない。
第6条 その他
1 貸付けの適正化
関係機関は、第3の借入手続と第4の認定手続とが同時併行し、迅速及び適正な貸付けがおこなわれるよう、十分配慮するものとする。
2 借入希望者の自助努力
本対策は、米の需給緩和による平成9年産自主流通米価格の下落等に対する本年度限りの緊急・特別対策であり、かつ、道、市町村、農業協同組合連合会が協力し利子補給措置を講じ、借入者の負担軽減を図るものであることから、借入れに当たっては、預貯金による充当、家計費の節減等、最大限の自助努力を行うものとする。
3 他の対策との関係
市町村等による独自の支援対策や融資機関の既存債務の貸付条件緩和、農業関係制度資金の償還猶予措置等が可能な場合は、これらを最大限活用し、本対策との十分な連携のもとに効果的な対策の推進に努めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。