○浦臼町地域農業集団育成事業補助規則

昭和58年11月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 意欲的に農業に取り組む者の創意と自主性に基づき、農業生産の中核的担い手への農用地利用集積、不作付地、荒し作りの解消、作付地の集団化、農作業の効率化等を推進するとともに、高能率な生産組織の育成に資することを通じて、地域全体として生産性の高い農業構造の確立を進めるための地域農業集団育成事業に必要な経費についてこの規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「地域農業集団育成事業」とは、北海道地域農政推進対策事業実施要領(昭和58年8月26日付農調第1267号北海道農務部長名通達)に基づき実施する事業をいい、「地域農業集団等」とは、農用地利用改善団体(農用地利用増進法第11条第1項の町の認定を受けた農用地利用規定に従い、農用地利用改善事業を実施する団体をいう。)及び、地域農業集団育成事業の実施地区の指定を受けた地域農業集団をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、地域農業集団育成事業の次の各号に掲げる事業を行うに要する経費について当該事業を行う地域農業集団等に対して補助する。補助率は、当該事業に係る経費の5割以内とする。

(1) 一般地区事業

(2) 濃密地区事業

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域農業集団等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書正副4通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定を行う。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、また補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を当該補助金の交付を申請した地域農業集団等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の決定に係る地域農業集団育成事業(以下「補助事業」という。)の完了後において第14条の実績報告書の審査等の手続を経たうえ交付する。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。

(補助金の流用の禁止)

第7条 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事業の経費以外に補助金を流用してはならない。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付の決定を受けた地域農業集団等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは別記第3号様式の変更承認申請書正副5通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実施状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第4号様式による実施状況報告書を作成し、当該年度の1月7日までに正副2通を町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行命令)

第11条 町長は、前条の規定による報告、又は第13条の規定による立入検査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副4通を町長に提出しその指示を受けなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、補助の適正を期するため、必要があるときは補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ、また当該職員にその事務所などに立入り、帳簿書類その物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、別記第5号様式の証票を携帯し、関係者の要求があるときはこれを掲示しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに当該補助事業に関し別記第6号様式及び別記第1号様式(2)の実績報告書正副5通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受理した場合に、必要があると認めるときは当該職員をして当該補助事業について現地調査等を行わせるとともに、別記第7号様式の現地調査等報告書を作成させるものとする。

(補助金の額の決定等)

第15条 町長は前条の実績報告書の審査結果及び現地調査等によって当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助金は支出調書によって支払うものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を5ケ年間整備保管しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業実施の方法が不適当と認められるとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前号のほかこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては既納額を控除した額)100円につき1日10銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町地域農業集団育成事業補助規則

昭和58年11月22日 規則第16号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和58年11月22日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号