○水田地域特産づくり事業補助規則
平成2年5月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 稲作農家の経営安定と転作の定着化を促進し、浦臼町水田農業確立計画に基づき野菜・花き等の地域特産物を取り入れた複合経営の育成を図るため、必要な生産・流通等の体制を整備することにより、たくましい水田農業の確立に資することから、水田地域特産づくり事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、「水田地域特産づくり事業」とは、水田地域特産づくり事業実施要領(平成2年4月1日付け、農流第1号農務部長通達。以下「実施要領」という。)に基づき実施する事業をいい、この規則で特に定めのない事項については、実施要領に定めるところによる。
(助成)
第3条 実施要領第2の別表に定める事業実施主体が事業を行うとき当該補助対象経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業の実施主体は、町長が定める日までに別記第1号様式の申請書2通を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その決定を行う。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、また補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について、修正又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の決定に係る水田地域特産づくり事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査の上交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 事業実施主体及び地区の変更
(2) 事業の種類の変更
(3) 事業の種類ごとの補助対象経費の20パーセントを超える増減又は補助金額の変更
(4) 事業量の20パーセントを超える変更
(立入検査)
第9条 町長は補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該補助事業に関して報告させ、また当該職員にその事務所、事業所などに立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第10条 町長は、前条の立入検査の結果により補助事業が補助金の交付の決定の内容又は、これに条件に従って遂行されないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき又は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に是正の措置を命ずることができる。
(補助金の支払)
第14条 補助金は、支払調書によって支払うものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則及び実施要領に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を町に納付しなければならない。
2 補助事業は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産管理台帳の整備)
第21条 補助事業により取得した財産については、別記第8号様式の財産管理台帳を作成し、必要事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は効力の増加した施設を町の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。














