○浦臼町米需給調整緊急対策事業費補助金交付要綱

平成7年5月19日

要綱第4号

(目的)

第1 平成7年度水田営農活性化対策を円滑に推進するため、生産者が取り組む追加的転作等に対する支援を行い、稲作農家の経営安定に資するものとする。

(定義)

第2 この要綱において「追加的転作等」とは、平成6年度に実施した普通転作面積に対して平成7年度に追加された普通転作及び調整水田に係る面積のことをいう。

(事業の内容)

第3 平成7年度の追加的転作等に係るものを生産者が取り組むことに対して助成する。なお、採択基準、補助対象経費、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(事業実施主体)

第4 浦臼町農業協同組合

(助成)

第5 町長は、予算の範囲内において事業実施主体が第3に掲げる事業を行うために要する経費について、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年3月30日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(申請)

第6 補助金の交付を受けるに当たっては、町長が定める日までに申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第7 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その決定を行う。この場合において町長は補助金の適正な交付を行うため、また補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について、修正又は必要な条件を付することができる。

2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請したものに通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該補助事業者に対してその旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第9 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、変更をしようとするときは、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金額の決定等)

第11 町長は、実績報告書の検査によって補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助金は支出調書によって支払うものとする。

(補助金の返還)

第12 補助事業者は、実績報告書の提出後、追加的転作等実施面積に達しなかったことを確認した場合には、その達しない面積に係る補助金相当額を町長に返還するものとする。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

採択基準

補助対象経費

補助率

平成7年度の追加的転作等に係るものであること。

7,000円/10a

2分の1以内

浦臼町米需給調整緊急対策事業費補助金交付要綱

平成7年5月19日 要綱第4号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成7年5月19日 要綱第4号
平成23年12月13日 要綱第18号