○浦臼町水田営農指導推進活動事業補助規則

昭和62年10月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 新生産調整推進対策の円滑な推進と水稲作及び水田を活用した他作物への転換を組み合わせた生産性の高い水田営農の実現を図るための指導推進活動を確保するため、農業団体等に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「新生産調整推進対策」とは、新生産調整推進対策実施要綱(平成8年5月10日付け8農産第1550号農林水産事務次官依命通達)に定めるものをいい、「農業団体等」とは、農業協同組合、農民協議会、農業共済組合をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、浦臼町における新生産調整推進対策の実施にあたり、農業団体等が行う指導推進活動で新生産調整推進対策の円滑な推進が図られ、先導的効果が期待されるものとして町長が認める事業(水田営農指導推進活動事業という。)に要する経費について当該事業を行う農業団体等に対して補助する。補助率は、当該事業に係る経費の5割以内とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、町長が定める日までに別記第1号様式(1)の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は補助金の適正な交付を行うため、又は、補助金の交付の目的を達するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その旨を添えて農業団体等(以下「補助事業者」という。)に通知する。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、前条の補助金の交付の決定を行った事業について補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第5号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、概算払を必要と認めるときは、当該補助事業者に、概算払の決定を通知するものとする。

(補助金の流用の禁止)

第7条 第3条に掲げる事業(以下「指導推進活動事業」という。)の経費以外に補助金を流用してはならない。

(決定の内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、別記第2号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業を完了したときは速やかに指導推進活動事業に関し、別記第3号様式及び別記第1号様式(2)の実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受理した場合に、必要があると認めるときは、当該職員をして指導推進活動事業について検査を行わせるものとする。

(補助金の額の決定等)

第10条 町長は、前条の実績報告書の検査によって指導推進活動事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助金は支出調書によって支払うものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助事業者は、指導推進活動事業に関し、費用の収支、その他事業に関する書類及び帳簿を5ケ年間整備保管しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第12条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業実施の方法が不適当と認められるとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前号のほかこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。

(平成5年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成8年10月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記第4号様式 削除

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浦臼町水田営農指導推進活動事業補助規則

昭和62年10月12日 規則第10号

(平成23年12月13日施行)