○浦臼町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年11月28日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 浦臼町環境保全型農業直接支払交付金事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、次に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))
(2) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号生産局長通知(以下「実施要領」という。))
(3) 北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱(平成23年4月1日付け食政第6号農政部長通知(以下「道要綱」という。))
(目的)
第2条 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体等に対して、当該営農活動の実施に伴う追加的なコストを支援することにより、農業分野の有する環境保全機能の発揮を一層促進することを目的とする。
(交付対象農業者団体等)
第3条 町長は浦臼町内で営農する農業者の組織する団体等(以下「農業者団体等」という。)が実施する事業に対し、交付金を交付する。
2 前項の交付金の交付対象となる農地、交付対象農業者団体等、交付対象取組及び交付単価は別紙1に掲げるとおりとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付金の申請があった時は、規則第4条の規定によりその内容を審査し、その結果を申請者団体等に通知するものとする。
(概算払)
第6条 町長は、事業の目的を達成するために、必要と認めたときは、概算払により交付金を交付することができるものとする。
2 概算払を受けようとする申請団体等は、交付決定の通知を受けた後、規則第6条の規定により概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 別紙1の3に規定する交付対象取組を完了した農業者団体等は、町長が別に定める日までに浦臼町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第1号)に実施要領第1の9の(4)に規定する実施状況報告書及びその他必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、規則第13条規定により当該実績報告書等の書類を審査し、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、当該申請者団体等に通知するものとする。
(書類の保存)
第10条 申請団体等は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第1の10に規定する証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月15日要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
別紙1
1 対象農地
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域)内に存する農地
2 交付対象農業者団体等
実施要綱別紙1の第1の1及び実施要領第1の1に規定する要件を満たす農業者団体等とする。
3 交付対象取組
(1) 実施要綱別紙1の第1の4及び実施要領第1の4の要件を満たす取組とする。
(2) 実施要綱別紙1の第1の4(4)の取組のうち、冬期湛水管理に取り組む場合は、浦臼町環境保全型農業推進方針に定める内容に従って実施すること。
4 交付単価
実施要綱別紙1の第1の5の表中の②及び実施要領別表1の表中の10アール当たりの支援単価(国と地方の合計)欄に規定する額以内
※上記3の(1)の交付対象取組を複数組み合わせて実施した場合にあっては、交付対象とならない取組の組合せを除き、2取組目までを交付対象とする。
この場合の交付単価は、当該2取組の10アール当たりの交付単価の合計額以内とする。
※1年間に同一ほ場において、交付対象取組を複数回行う場合の交付対象面積は、二作分の作付面積までとする。




