○浦臼町農地災害復旧事業費分担金徴収条例
昭和63年11月10日
条例第15号
(目的)
第1条 農地災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する費用及び調査設計に要した費用のうち、国又は道から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において、町長が定める。
(分担金を徴収すべき者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払いの方法によるものとし、納期は町長が定めるところによる。
(分担金の減免)
第5条 天災、その他により分担金の納入が困難となった被徴収者につき、町長がやむをえない事情があると認めたときは、その申出により前条の規定にかかわらず納期の変更、延滞金の減免、分担金の徴収猶予若しくはその額の一部又は全部を減免することができる。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。