○浦臼町北海道営土地改良事業分担金徴収に関する条例
昭和50年3月29日
条例第5号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき浦臼町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の基準は当該道営事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は知事が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。以下「道条例」という。)第3条第1項の規定により指定した道営事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき三条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、道条例第3条第2項の規定により知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。