○国営土地改良事業負担金徴収に関する条例
昭和62年3月23日
条例第3号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき、国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による負担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の負担金の基準は、当該国営事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。
2 負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該支払の方法)又は、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時払いの方法により徴収する。
3 前項の元利均等年賦支払の方法については、農業用用排水施設の新設変更の事業及び災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む)を17年、据置期間2年、利率を年5%とする。
4 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で、当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第88条第1項の規定により、災害復旧事業を併せて行なったときは、当該国営事業及び当該災害復旧事業のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、町長が当該国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ当該土地につき3条資格者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めたときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降の年度で町長の指定する年度とする。
5 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入告知書により納めなければならない。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。