○浦臼町土地改良事業補助規則
昭和31年4月5日
規則第2号
(目的)
第1条 土地改良を促進し生産力の増強と農村の振興を図るため予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則で土地改良事業とは、別に定める種目及び実施基準に基づき実施するものをいう。
2 この規則で事業主体とは、土地改良事業を行う次のものをいう。
部落(区)、土地改良組合、農業協同組合
(補助対象)
第3条 補助金は、土地改良事業の種目及び実施基準に基づき事業主体が行う土地改良事業に要する経費に対し交付する。
(申請)
第4条 事業主体が補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式の土地改良事業費補助金交付申請書に次の書類を添えて別に定める期日までに提出のこと。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 計画一般図(心土耕は除く。)
(地区指定)
第5条 町長は、前条の書類を受理したときは内容を審査のうえ地区を指定する。
2 指定を受けた地区は、実施設計書を提出し承認を受けること。ただし心土耕を除く。
(着工届、完了届、事業成績書)
第6条 事業主体は、工事を着手し又は完了の後速やかに届出ること。
2 事業主体は、事業の完了後別記第3号様式の事業成績書、心土耕においては個人別施工内訳書を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、事業完了後検定の上別に定める基準により交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
浦臼町土地改良事業補助対象種目及び実施基準
事業種目 | 実施基準 | 備考 |
客土 | 地区内団地 5町歩以上 | 客入土量反当18立米以上 |
個人団地 3反歩以上 | ||
暗渠排水 | 地区内団地 1町歩以上 | 土管、粗朶暗渠 |
個人団地 3反歩以上 | 附帯明渠 | |
心土耕 | 砕土を含む |
浦臼町土地改良事業費補助金交付申請書提出期日
事業種目 | 提出期日 | 備考 |
暗渠排水 | 毎年 8月末日 | |
客土 | 〃 11月末日 | |
心土耕 | 〃 3月末日 |
浦臼町土地改良事業費補助基準
事業種目 | 補助率 | 備考 |
客土 | 事業費 2割以内 | 施工費基準 |
暗渠排水 | 事業費 4割以内 | 〃 |
心土耕 | 事業費 2割以内 | 〃 |



別図
事業計画一般図
