○浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領
平成7年2月16日
要領第1号
第1 趣旨
本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借入れる農業経営基盤強化資金の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
第2 利子助成対象者
利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。
第3 利子助成対象経費
平成6年10月13日以降に借入れた、次の各号に該当する農業経営基盤強化資金であって、その総額が一認定農業者につき50,000千円(法人にあっては、500,000千円を限度とし、その構成員数に50,000千円を乗じて得た額)以内(ただし、町長が特に必要であると認めた場合は、この限りではない。)の資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(1) その使途が農用地等の取得、又は農業用建築物の取得であって、償還期間が20年(うち3年据置)以内(ただし、経営改善計画を達成するために町長が特に必要であると認めた場合は、25年以内)の資金
(2) その使途が農業用機械の取得であって、償還期間が10年(据置なし)以内の資金
(3) 前各号以外の使途で、町長が認めた償還期間以内の資金
第4 利子助成額
1 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、財政融資資金金利等の水準に応じて一定の算式により設定された金利に対する軽減幅の2分の1の割合を乗じて得た金額とする。
2 債務負担行為の議決前に貸付実行が行なわれた貸付金の利子助成は、前項の規定にかかわらず、債務負担行為の議決のあった日から起算するものとする。
第5 利子助成承認の申請
株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る。)は、速やかに別紙1により、利子助成承認申請をするものとする。
第6 利子助成の承認
町長は、第5に基づく申請が利子助成対象として適当であると認めるときは、別紙2により利子助成対象者に通知するものとする。
第7 利子助成金の交付
町長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成6年12月26日から適用する。
附則(平成10年7月6日要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
(適用区分)
2 平成10年6月16日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月21日要領第5号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成10年8月21日から適用する。
(適用区分)
2 平成10年8月21日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月30日要領第6号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成10年9月18日から適用する。
(適用区分)
2 平成10年9月18日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月9日要領第7号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成10年10月22日から適用する。
(適用区分)
2 平成10年10月22日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月3日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成10年12月22日から適用する。
(適用区分)
2 平成10年12月22日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月4日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成11年2月3日から適用する。
(適用区分)
2 平成11年2月3日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月18日要領第4号)
(施行期日)
1 この要領は、平成11年5月25日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年5月25日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月21日要領第5号)
(施行期日)
1 この要領は、平成11年6月16日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年6月16日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月11日要領第6号)
(施行期日)
1 この要領は、平成11年7月26日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年7月26日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月2日要領第9号)
(施行期日)
1 この要領は、平成11年10月20日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年10月20日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月19日要領第10号)
(施行期日)
1 この要領は、平成11年11月18日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年11月18日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月5日要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成12年6月19日から適用する。
(適用区分)
2 平成12年6月19日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月24日要領第4号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成12年9月14日から適用する。
(適用区分)
2 平成12年9月14日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月12日要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成13年3月19日から適用する。
(適用区分)
2 平成13年3月19日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。ただし、次の期間については前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる率を適用する。
(1) 平成13年2月1日から平成13年2月25日までの間「年0.57%」
(2) 平成13年2月26日から平成13年3月18日までの間「年0.6%」
附則(平成13年6月1日要領第5号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月2日から適用する。
(適用区分)
2 平成13年4月2日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月4日要領第6号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
(適用区分)
2 平成13年5月1日前の浦臼町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領第4の1の規定については、なお従前の例による。
3 平成13年5月1日以前に貸付決定された者は、この改正後の要領により貸付決定された者とみなすことができる。
附則(平成20年3月11日要領第1号)
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。


