○浦臼町強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付規則
令和3年4月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国が定める強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する強い農業・担い手づくり総合支援事業(以下「支援事業」という。)において、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械等の導入等について補助金を交付することに関し、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年3月30日浦臼町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 実施要綱第2の2及び3の(1)から(3)による補助金
(2) 要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金
2 この規則において「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この規則において「基金協会」とは、第1項第2号の補助金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
(経営体調書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長が定める期日までに経営体調書(強い農業づくり事業の運用について(平成18年4月3日付け支援第128号農政部長通知。以下「運用」という。)別記第4号様式(その1)別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」及び別記第4号様式(その2)別添1「被災農業者支援型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ)を提出しなければならない。
2 町長は、運用別記第4号様式(その1)及び(その2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 見積書の写し
(2) その他町長は必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(2) 支援事業を中止し、または廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合または支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに長緒に報告してその指示を受けなければならない。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を浦臼町に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、またはその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地、その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
3 前2項の規定に関わらず、実施要綱別記2のⅢの第1の4の(2)のアに基づき、計画の承認前に支援事業に着工したものにあっては、この限りではない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、または当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 町長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容またはこれに附した条件に従って施行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、または承認しないことを決定したときは、速やかにそれぞれ当該承認の申請をした補助対象者等に通知するものとする。
(竣工)
第15条 補助対象者は、支援事業が竣工した場合は、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。
2 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長により報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該助成金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合または当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該助成金の額の確定の日の翌年4月30日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括または分割して事前に交付することができる。
(助成金の交付の決定の取消し)
第21条 町長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容またはこれに附した条件に違反したとき
(4) その他法令またはこれに基づく町長の処分に違反したとき
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第22条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、または補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を浦臼町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第24条 町長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(管理台帳等の備付け)
第25条 補助対象者等は、当該支援事業に関する財産管理台帳(様式第12号)、帳簿及び書類(以下「管理台帳等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の管理台帳等は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 補助対象者は、支援事業により取得し、または効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行に伴い、浦臼町経営体育成支援事業助成金交付規則(平成27年4月21日規則第15号)は、廃止する。












