○畜産振興資金融通に伴う利子補給要綱

平成22年2月16日

要綱第3号

第1条 趣旨

浦臼町(以下「町」という。)は、町を管轄する農業協同組合(以下「融通機関」という。)が個人農業者並びに農業生産法人(以下「農業者等」という。)へ畜産経営に必要な資金の融通を行った場合において、融通資金を償還する際の農業者等の負担を軽減することを目的に、この要綱に定めるところにより利子補給補助金を交付する。

第2条 資金融通の措置

融通機関が、当該農業者等に対し畜産経営に必要な一般資金を融通する。

第3条 経営資金の内容

(1) 対象者

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されており、町の行政区域内において営農し常時家畜を飼養している農業者等及び、町の行政区域内において農業生産法人等の法人経営により営農し常時家畜を飼養しており、町に法人税を納めている農業者等で、融通機関の組合員とする。

(2) 対象家畜及び補給期限

肥育用牛 生後18ヶ月令以内

繁殖用雌牛 生後24ヶ月令以内

繁殖用雌豚 生後18ヶ月令以内

(3) 利子補給対象融通限度額

単年個人350万円以内、法人500万円以内とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

第4条 利子補給費

農業協同組合組合員勘定利率と農業近代化資金利率との差以内について予算の範囲内で利子補給を行う。

第5条 利子補給基準

毎年融通機関は、1月1日から12月31日までの融資残高報告書を町長に提出し、これに基づき町長は審査し、適当と認めたときは利子補給の決定をし、融通機関に対して利子補給の決定通知を交付するものとする。

第6条 利子補給金の交付

町長は、第5条に規定する審査により適当と認めたときは、通知書を交付した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

第7条 報告義務

第3条第2号の対象家畜が利子補給期限内に盗難、失踪、疾病、死亡、売却等により処分したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

第8条 利子補給金の返還

次のいずれかの項目に該当するときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 資金を目的以外に使途したとき。

(2) 第7条に規定する報告を怠ったとき。

(3) 農業者等としての善良な管理を怠り、対象家畜を死亡、失踪させた場合。

(4) 繁殖を目的とする家畜を繁殖の用に供しないで売却したとき、肥育を目的とする家畜で肥育を途中で中止して売却したとき。

ただし、農業者等の善良な管理では防ぐ事のできない当該家畜の失踪、事故や疾病等による死亡、先天的な身体の障害や事故や疾病等が原因で繁殖や肥育を継続して供することが不可能な状態となったものの淘汰を目的とする場合、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第16条及び第17条に定める法定伝染病に感染し、法令による殺処分の対象となったものを処分したとき、更に、繁殖を目的とする家畜が先天的な理由や不可抗力による疾病や事故等が原因で繁殖の用に供することが不可能となり、肥育に変更する場合もこの限りでない。

また、当該農業者等自身の事故、疾病、死亡等により畜産経営の継続が不可能になり、当該家畜を処分する場合もこの限りでない。

(5) 偽り、その他不正な手段によりこの交付を受けたとき。

(6) 前各項目のほか、この要綱及び関係法令に違反したとき。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

畜産振興資金融通に伴う利子補給要綱

平成22年2月16日 要綱第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成22年2月16日 要綱第3号
平成23年12月13日 要綱第18号