○浦臼町担い手農業者保証融資資金融通に伴う利子補給要綱
平成10年4月3日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 「浦臼町担い手農業者保証融資条例(平成10年浦臼町条例第7号)、浦臼町担い手農業者保証融資あっせん運営規則(平成10年浦臼町規則第8号)」の適用を受けた担い手農業者に対して担い手農家の営農と生活の再建を図るために必要な資金の融通を円滑にするために利子補給を講ずる。
(利子補給率)
第2条 利子補給基準金利は下記のとおりとする。
融資は1.5%とする。
(利子補給基準)
第3条 町長は4月1日から翌年3月31日までの期間内に債務者が支払う利子に対して貸付融資残高に基づき利子補給を講ずる。
(利子補給金の返還)
第4条 次の事項に該当する場合は全部、又は一部返還を命ずることができる。
ア 資金を目的以外に使用した場合
イ 条例に基づく定めに違反した場合
ウ 融資契約に違反した場合
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。