○浦臼農産物加工研究センター管理及び使用規程
平成16年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町内において生産される農産物の加工により、付加価値を高め農業所得の向上を期するため設置する浦臼農産物加工研究センター(以下「研究センター」という。)の管理及び使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 研究センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 浦臼農産物加工研究センター
位置 浦臼町字浦臼内172番地の6内
(保守管理)
第3条 研究センターの次の保守及び維持管理業務は、浦臼町が行う。
(1) 維持管理及び保守保全並びに施設備品の保管
(2) 清掃及び施錠・開閉並びに火気点検事後処理
(3) その他管理運営に係る必要な事項
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定に関わらず他の公共的団体に保守・管理業務を委託することができる。
(使用の範囲)
第4条 研究センターは農産物の加工研究活動だけ使用を認める。
(使用期間及び時間)
第5条 研究センターは、年間を通じて使用できることとする。ただし、町長は必要に応じて使用できない期間を設けることができる。
2 研究センターの使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は必要に応じて時間を変更することができる。
(使用の申請)
第6条 研究センターを使用するときは、事前に様式第1号により町長に使用の申請をしなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めたときは、使用上の制限及びその他必要な条件を付けることができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又は使用を停止若しくは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 町長において必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、整理及び清掃に努めなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 個人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設、備品を汚損・損傷しないこと。
(4) 使用を許可されていない施設、又は設備を使用しないこと。
(5) 建物、敷地内で許可のない行為をしないこと。
(6) 町長の指示に従うこと。
(7) その他研究センターの運営及び管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為の制限)
第11条 研究センターの建物、又は敷地内において、物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りではない。
(使用料)
第12条 研究センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、免除又は減額することができる。
(損害の届出等)
第13条 使用者が、故意、又は過失により施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その旨を様式第2号により町長に届け出なければならない。
(損害賠償等)
第14条 使用者が建物、又は附属物品器具等を毀損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた時は、免除又は減額することができる。
(委任)
第15条 この規程の施行について必要な事項は別に定めることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
浦臼農産物加工研究センター使用料
使用区分 | 基本使用料 | ガス使用料 |
4時間未満 | 2,000円 | 使用量に応じて。0.1m3につき使用現在の単価で算出。(0.1m3未満端数切捨て) |
4時間を超え8時間まで | 4,000円 | |
8時間を超える場合 | 500円 |
摘要
1 上記使用料等に係る消費税は内税とする。
2 8時間を超える場合、4時間を超え8時間までの使用料を時間割として加算する。

