○浦臼町農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月14日

条例第24号

浦臼町農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例(平成16年浦臼町条例第2号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 農産物の処理加工を行い、生鮮品生産に加え加工品生産を行うことにより、実需者ニーズの多様化や産地間競争に対応するとともに、地域振興と効率的かつ安定的な農業経営の確立を図り、特色ある農業農村地域づくりを推進するため浦臼町農産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 ぶどうの丘 恵彩館

(2) 位置 浦臼町字於札内381番地10

(施設)

第3条 加工施設内の施設は次のとおりとする。

(1) ブドウ果搾汁施設

(2) ジュース等製造施設

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) ブドウ果搾汁及びジュース等製造に関する業務

(3) 施設、設備の維持管理に関する業務

(4) その他農産物加工業務

(5) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が加工施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(施設利用の承認)

第7条 特に指定管理者が認める場合を除き、加工施設で加工する原材料は生産者自らが生産した農産物に限るものとし、利用内容及び方法についてはあらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 前項の承認内容に変更が生じるときは、その都度承認を受けなければならない。

(施設利用の制限)

第8条 指定管理者は管理運営上支障があると認められるときは、施設利用を制限し、又は利用させないことができる。

(利用料)

第9条 加工施設の利用者は、トマト1kg当たり15円、加工用ぶどう1kg当たり5円を上限とする利用料(以下「利用料」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、第1項の利用料を減免することができる。

(利用料の設定)

第10条 前条第1項の利用料は、法第244条の2第9項の規定に基づき、その範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料の額、納入方法及び前条第3項に規定する減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者の過失及び不適正な管理により施設・設備若しくはその他物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を利用者は賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認めた場合はこれを減免することができる。

(事故の免責)

第12条 加工施設を利用し加工した農産物に品質の低下その他事故が生じたときは、町長はその責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月14日 条例第24号

(平成17年9月14日施行)