○浦臼町地力増進施設設置管理運営施行規則

平成19年10月15日

規則第19号

浦臼町地力増進施設設置管理運営施行規則(昭和57年浦臼町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町地力増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(関係法規の遵守)

第2条 施設の維持管理には、関係法規を遵守し、地域環境の安全性の確保、公衆衛生の向上を図るものとする。

(施設)

第3条 この施設には、次の処理施設を置く。

(1) 焼却施設

(2) 急速堆肥化施設

(3) 安定型最終処分場調整池

(4) 遮断型最終処分場

(5) プラスチックごみ梱包処理施設

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 施設では、次に掲げる業務を行う。

(1) プラスチックごみの梱包、保管に関する業務

(2) 第3条第1号から第4号に掲げる稼働停止処理施設の管理保全に関する業務

(施設の管理及び清掃)

第6条 施設の管理及び清掃については、善良な管理と清掃を行い安全かつ清潔の保持に努めなければならない。

(報告)

第7条 プラスチックごみ梱包処理施設については、処理状況を別記様式により毎月町長に報告しなければならない。

(施設管理運営の委託)

第8条 町長は、第5条に規定する業務を遂行するために、業務を委託することができる。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町地力増進施設設置管理運営施行規則

平成19年10月15日 規則第19号

(平成19年10月15日施行)