○浦臼町地力増進施設設置条例
昭和57年10月1日
条例第13号
(設置及び目的)
第1条 浦臼町における廃棄物の再利活用を図り、農業振興及び農業経営の改善、生産意欲の高揚と有機質資源の醸成を図るとともに、自然の調和と環境の改善を効果的に推進するため、浦臼町地力増進施設(以下「地力増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地力増進施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町地力増進施設
(2) 位置 浦臼町字於札内325番地の73
(管理運営の委任)
第3条 管理運営に関する必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。