○鶴沼改善センター管理人設置規程

昭和60年9月30日

訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、鶴沼改善センター(以下「改善センター」という。)設置及び管理条例施行規則の制定に伴い、改善センターの管理看視及び保全並びに秩序の維持を図るため改善センターの管理人(以下「管理人」という。)を設置することを目的とする。

(管理人)

第2条 改善センターの管理人は、町長が選任し委嘱する。

(委嘱の期間)

第3条 管理人の委嘱の期間は選任の都度町長が定める。

(報酬)

第4条 管理人の報酬等は、別に条例の定めるところによる。

(服務)

第5条 管理人は、所属する担当課のもとに職員との相互間の協力を図り民主的にかつ能率的に職務を遂行し改善センターの機能を十分に発揮できるよう務めなければならない。

(業務の内容)

第6条 管理人の業務は次のとおりとする。

(1) 改善センターの維持管理、保守保全

(2) 改善センター備品等の保管

(3) 改善センター内外の清掃、施錠及び施設周辺の除雪

(4) 改善センターの開閉

(5) ストーブ、水道の点検及び事後処理

(6) ガス器具の点検及び元栓の確認

(7) 各室の火気の確認

(8) 使用料の徴収及び管理

(9) その他改善センター運営管理に必要な事項

(事故及び災害発生時における通報)

第7条 管理人は、改善センターにおいて盗難又は災害発生を発見したときは直ちに町長に電話又は口頭をもって通報しなければならない。

2 火災発生の場合は、先に消防支署へ通報しなければならない。

(業務を遂行できない場合の処理)

第8条 管理人は、やむを得ない用務等により業務に就けない事由が生じたときは直ちにその旨を町長に届けなければならない。ただし、町長の許可を得て代替人を勤務させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

鶴沼改善センター管理人設置規程

昭和60年9月30日 訓令第20号

(平成23年12月13日施行)