○浦臼町農業経営改善計画認定審査会設置要綱
平成26年10月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 経営感覚に優れた効率的、かつ、安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が、地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定により農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)の認定を受けた農業者及び受けようとする農業者(以下「認定農業者等」という。)に対し適切な認定審査を実施するため、浦臼町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成機関)
第2条 審査会は次の各号に定める機関及び団体の者をもって構成する。
(1) 浦臼町
(2) 浦臼町農業委員会
(3) ピンネ農業協同組合
(4) 浦臼土地改良区
(5) 空知農業改良普及センター中空知支所
(審査事項)
第3条 審査会は、申請のあった計画に対し次のような事項の審査を行う。
2 改善計画又は就農計画が浦臼町農業経営基盤強化促進基本構想に照らし適切であること。
3 改善計画又は就農計画の達成される見込みが確実であること。
4 改善計画又は就農計画が農用地の効率的、かつ、総合的な利用を図るために適切であること。
5 新たに農業経営を開始する場合、又は小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示す農業経営改善の達成が短期間で困難と認められるときには、その農業者の意欲、能力等からみて、将来とも経営発展を継続し、農業経営改善目標に到達することが確実と見込まれれば、農業経営改善目標をある程度下回る場合であっても、認定し得るものとする。
(運営等)
第4条 審査会には会長を置き、産業課長をもってこれに充てる。
2 会長は審査会を招集する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
4 産業課は事務局の機能を果たすものとする。
5 審査会の開催は、必要に応じ随時開催するものとする。
6 審査会は前条各項の協議を円滑に遂行するため、審査会出席者の協議結果を参考にし、認定の可否についての意見を町長に具申するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営等について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。