○浦臼町地域農政推進員及び農用地利用改善推進世話人設置規則

昭和56年6月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、北海道農業経営基盤強化促進対策事業実施要領(平成7年9月21日農調第1672号)に定める事業を円滑に推進することを目的とする。

(設置)

第2条 農業経営基盤強化促進対策事業推進のため、浦臼町地域農政推進員(以下「推進員」という。)と浦臼町農用地利用改善推進世話人(以下「世話人」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 推進員は、別に定める地区において、農業経営基盤強化促進対策事業の推進に当たる。

2 世話人は、農用地利用改善促進事業実施集落内において当事業の推進に当たる。

(組織)

第4条 推進員の定数は35名以内とし、世話人の定数は農用地利用改善促進事業実施予定地区2名以内とする。

2 推進員及び世話人は町長が委嘱する。

3 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠推進員の任期は前任者の残任期間とする。

4 世話人は、原則として農用地利用改善促進事業実施集落内から委嘱するものとし、任期は1年とする。

(会議)

第5条 推進員及び世話人の会議は、必要に応じ町長が招集する。

(報告)

第6条 推進員及び世話人は、事業実施状況報告書及び活動記録を提出するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 浦臼町地域農政推進員設置規則(昭和53年10月26日浦臼町規則第9号)は廃止する。

(昭和59年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

(平成8年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町地域農政推進員及び農用地利用改善推進世話人設置規則

昭和56年6月27日 規則第11号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和56年6月27日 規則第11号
昭和59年3月30日 規則第5号
平成8年2月8日 規則第6号
平成23年12月13日 規則第9号