○浦臼町農業委員会に対する事務委任規則
平成7年12月26日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を浦臼町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農業委員候補者の次に掲げる事務に関すること。
ア 推薦及び募集に係る事務
イ 前号の事務に係る情報の整理及びその公表に係る事務
ウ 評価及び当該評価の町長への報告に係る事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記事務、及び同法第4条第4項に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務及び同法第13条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。)
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により町長に委託された農業者年金事業に関すること。
(4) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成17年北海道条例第54号)に基づき、浦臼町長が権限委譲を受けた農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条、第5条、第18条、第49条、第50条及び第51条の規定に基づく事務並びに農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項及び同条第7項の規定に基づく事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日農委告示第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。