○浦臼町農業委員会傍聴規程
昭和29年7月20日
農業委員会告示第70号
(受付)
第1条 会議を傍聴しようとする者は、受付係(農業委員会事務局職員)に申し出なければならない。
(傍聴人員の制限)
第2条 会長(議長)は会議場の都合により傍聴人員を制限する事ができる。
(入場)
第3条 次の各号の一に該当する者は入場を許されない。
(1) 兇器、その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他議場の秩序を保持するため支障があると認めた者
(場内の心得)
第4条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
第5条 傍聴人は委員に面会を求め又は文書を差し出そうとするときは、その事由を受付係に申し出なければならない。
第6条 傍聴人は議場においては静粛を旨とし特に次の各号を守らなければならない。
(1) 発言しない事、ただし議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(2) けん騒に渡る行為をしない事
(3) その他議事を妨害又は侮辱する行為をしない事
(退場)
第7条 傍聴人は会議散会後直ちに退場しなければならない。
第8条 傍聴人がこの規定に違反するときは、議長若しくはその命を受けたものが注意を与え尚止めないときは退場を命ずる。
附則
この規則は、昭和29年7月20日から施行する。
附則(平成23年11月14日農委告示第3号の2)
この告示は、公布の日から施行する。