○浦臼町農業委員会会議規則

昭和32年7月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 浦臼町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(議席の決定)

第4条 議席は、一般選挙後初めて招集された会議において、くじで定める。

(発言)

第5条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第6条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし審議することができない。

(採決の方法)

第7条 採決は起立又は挙手による。ただし重要な事項については投票による。

(議事録)

第8条 議事録には議長が委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第9条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第10条 会長に事故あるときは委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。

(専門委員会)

第11条 会長は委員の過半数の同意を得て、会長の指名する専門委員会を置いて、会長の指定する案件について調査審議させることができる。

2 専門委員会は、その調査審議の結果を総会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月30日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日農委告示第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月14日農委告示第3号の1)

この告示は、公布の日から施行する。

浦臼町農業委員会会議規則

昭和32年7月20日 規則第1号

(平成23年11月14日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和32年7月20日 規則第1号
平成4年7月30日 農業委員会規則第1号
平成20年6月30日 農業委員会告示第2号
平成23年11月14日 農業委員会告示第3号の1