○浦臼町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年12月15日
農業委員会告示第2号
(設置)
第1条 浦臼町農業委員候補者の評価を町長に報告するため、浦臼町農業委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律及び浦臼町農業委員会委員定数条例に基づき、農業委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会の評価委員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 浦臼町副町長
(2) 浦臼町総務課長
(3) 浦臼町産業課長
(4) 浦臼町農業委員会事務局長
(5) 浦臼町農業委員会委員(委員候補者でない者)2人
(6) 必要に応じて町長が別に指名する者
(議長)
第4条 委員候補者評価委員会に、議長を置く。議長は浦臼町副町長とする。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、町長が招集する。
(決定行為)
第6条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日農委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日農委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。