○浦臼町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月15日
農業委員会告示第2号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町農業委員会委員定数条例(平成28年浦臼町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、浦臼町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の選任は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)第9条の規定に基づき、次の方法により選任する。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、当該委員の選任予定日において、次の事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 浦臼町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 法令の規定により農業委員との兼職を禁止されている職にない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、その代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙(様式第1号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出しなければならない。
(募集手続等)
第5条 町長は、農業委員の募集にあたっては、次の方法により広く周知に努めるものとする。
(1) 浦臼町広報への掲載又は町内回覧等による配布
(2) 浦臼町掲示板への掲示
(3) 浦臼町ホームページの掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、別紙(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の公表等)
第6条 町長は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)として推薦及び募集を行い、推薦及び募集の状況について、浦臼町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者の中から農業委員に任命する予定者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、浦臼町議会の同意を得たうえで、任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

